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?引火性液体類(クラス3)引火性液体類は、その引火点の高低により3.1低引火点引火性液体類、3.2中引火点引火性液体類、3.3高引火点引火性液体類に分けられているが、高引火点といえども61℃が限界となっているゆえ、危険性は無視できないとして全品規制の対象とすることにした。尚、少量危険物は除外した。
?可燃性物質類(クラス4)一可燃性物質類は、4.1可燃性物質、4.2自然発火性物質、4.3水反応可燃性物質に大別され、各々は、容器等級によりさらに1、2、3に細分されている。しかし、これらのうち3に属する物質はいずれの場合も危険性は明瞭に小さく事故が生じた際に港内の船舶交通に影響を及ぼすことが想定しにくいことから規制の対象から除外した。但し、4.1に属する5-ダーシャリーブチルー2-4.6-トリニトロメタキシレンは、副次危険として爆発性を有し、また、溶融硫黄、溶融ナフタレンは、溶融状態という危険性がありバルクで大量に取扱われているため規制対象とした。尚、少量危険物は除外した。
?酸化性物質類(クラス5)酸化性物質類は、5.1酸化性物質、5,2有機過酸化物に大別され、さらに容器等級により前者は1、2、3の3つに細分される。しかし、このクラスに属する物質は、有機物との混合、接触により、また単独で爆発する危険性があるため少量危険物を除いて全品規制の対象とした。5.2有機過酸化物の容器等級は、IM0で、2のみとなっている。
?毒物類(クラス6)毒物類は、6.1毒物、6.2病毒をうつしやすい物質に大別できる。毒物については、当該物質が岸壁で荷役中に漏洩、飛散、気化、流出などを起こすと港の安全、秩序が乱され、被害が旅客、その他の不特定多数の人に及ぶことが考えられる為、規制の対象としている。このうち、容器等級により1、2、3の3つに細分されているが、3の等級に属する物質については、一般的に事故が生じた際に即座に人体に影響を及ぼすようなものではないことから、規制の対象から除外している。また、容器等級2に属する物質については、3の物質に比べると危険性は高いものの、固体物質については、流動等により広範囲に影響を及ぼすおそれが少ないことから、規制の対象から除外している。但し、6.1の容器等級2に属する固体物質のうち、ジニトロアニリン、オキシシアン化第二水銀、アジ化ナトリウム、硝酸第一水銀、硝酸第二水銀及び硝酸タリウムは、副次的な危険性として爆発性、可燃性を有するため例外として規制の対象とした。尚、少量危険物は除外した。
一方、病毒をうつしやすい物質については現在、危規則上該当する物質がないことから、港別法上においても規制の対象から除外している。

 

 

 

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